早朝の日ざしがようやく落ち着いてきたか…と思いきや、日中はやはり猛暑がつづく8月後半ですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。本日は、伝統工芸品について、「われ思う」を読んでみましょう。
エントリーナンバー17 じゅんさん
伝統工芸品について考える
伝統的工芸品とは Wikipediaによると、(概要ですが) 1. 主として日常生活で使われている工芸品である。 2. 製造過程の主要部分が手工業である。 3. 伝統的技術または技法によって製造されているもの 。 4. 技術、原材料が100年以上受け継がれている。 5. 一定の地域で産業として成り立っている、だそうです。
昭和49年には、伝統的工芸品産業の振興に関する法律ができました。「振興に関する」ですから、廃れることを食い止め、盛り上がってほしくてできた法律です。 また、法律で定められているわけですから、その枠から外れると伝統的工芸品ではなくなってしまうのです。
昭和と令和では生活環境は違います。道具は使われなければ意味がありません。作り手は 時代やニーズに合わせて作りますが、そのような商品は伝統的工芸品の枠から外れ、伝統的工芸品の証紙が貼付できないのです。
経産省としては、伝統的工芸の産地に頑張ってほしく作った法律でしょうが、足枷になる事もあり、もう少し時代に合わせて法律も進化してくれるとありがたいです。(445語)
じゅんさん、ありがとうございました!みなさんもこのマークを見たことがあるかもしれません。
経済産業省のウェブサイトによれば、じゅんさんがおっしゃるように次の5つの項目をクリアしたものが伝統工芸品と呼ばれます。
- 主として日常生活の用に供されるもの
- その製造過程の主要部分が手工業的
- 伝統的な技術又は技法により製造されるもの
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
- 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの
上記5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のこと。
日常の生活が変化している今、伝統工芸品と呼ばれるものが果してどれだけ毎日使われているのか、使われない=伝統工芸品ではない、となると、せったくの匠の技も途絶えてしまうのではないか、というじゅんさんの懸念、みなさんはどう思われますか。
HAN Ning 2020年8月19日
Thank you for writing this essay. The writer pointed out a very important issue that I have never thought about before. The craft artists voices need to be heard.
三郎 2020年8月20日
法律そのものは机ひとつ、草一本つくることはできません。法律に縛られず、つくりたいものを作ってください。それがふと「工芸品」になるのです。
Paddington 2020年8月24日 — 投稿者
伝統工芸品、難しいですよね。一番残念なのはただその真価が知られていないだけで現代生活にも馴染む大切なものが継承されないことだと思います。その点京都は比較的マシかもです。開化堂の茶筒、有次の刃物、西陣織、京人形、仏壇、数珠、扇子、清水焼等日常使いに馴染んでいます。有馬温泉に人形筆という伝統工芸品がありますが、対照的で、今では製作しているのは一店のみだそうです。
工芸品ではないですが京都では昔ながらの町家がどんどん解体されたり、民泊化したり、カフェやレストラン等のいわゆる観光狙い系店舗になっていき、「文化財として府が保存に協力すべき」などの声がありますが、現実には老朽化した、昔の間取りの家屋は現代の暮らしには向かないみたいです。
イイモノが1つでも多く残るといいですね。